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相続放棄の為、

相続人は相続放棄の為、現在相続管理人を選出中

これは、たぶん、抵当権者の希望通り、競売になるではないかと思います
財産放棄の署名、印鑑押してあるので法的に今さら貰うは出来ませんよね
相続人本人が相続放棄した後の撤回は出来ません
先日池上あきらさんの番組で、配偶者が全て相続する場合、1億6千万までは相続税がかからないと言っていました
はい確かに配偶者は1億6千万まで相続税は掛りません
持ち家だけを相続して一部を放棄するは可能なでしょうか…?余談ですが…、保険金まで遺産対象とかひどくないですか?父がなにかの時に、と私達に遺してくれたなのに…
相続の一部を放棄、というはできません