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相続放棄について亡くなりました

相続放棄について先日父が不慮の事故で亡くなりました

相続の一部を放棄、というはできません
父も手伝いましたが兄夫婦の苦労はだったであろうと、思われます
兄嫁の立場の回答は少なかったので私の意見も聞いて頂けたらと思います
土地は定期借地建物の名義割合母100分の50主人私100分の1です
①相続を放棄した場合、その財産は国庫に帰属するになります
ちなみに相続放棄しまら
こんにちはクレジットカードの支払いは、本会員の債務で、家族会員には請求されません相続財産があれば、その中で支払い義務がありますが、相続放棄していれば、支払い義務はありません